定款

第1章  総  則

(商号)

第1条
当会社の商号は、株式会社暁記念交流基金と称する。

(目的)

第2条
当会社は、もし人がその尊厳と人権を脅かされる状態 にある時、当社の基金を持ってなしうる危機克服の支 援を行う。併せて、危機にないときも人と人とが清し く交流する事のできる日常生活の営為を支援する事を 業とし、その為の基金の維持運用と拡充を行う事を目 的とする。これに基づき、次の事業を営むことを目的 とする。

1.ケアハウス等集合住宅などの不動産賃貸・管理
2.介護支援機器等のリース手続き代行
3.有価証券等の売買・保有
4.催事の企画運営
5.情報及び人的ネットワークの構築に関する業務
6.給食業及び給食業務の受託及び管理
7.食事の献立、食品素材の組み合わせ研究、企画、開発及び販売
8.弁当、惣菜、菓子類の製造及び販売
9.食料品及び飲料の販売
10.前各号に附帯関連する一切の業務

(本店の所在地)

第3条
当会社は、本店を東京都小平市御幸町131-5に置く。

(公告)

第4条
当会社の公告は、官報に掲載してする。

第2章  株  式

(発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数)

第5条
当会社の発行可能株式総数は400株とし、当会社の発行 可能種類株式総数は、普通株式200株、A種種類株式200株とする。

(A種種類株式)

第6条
A種種類株式を有する株主は、株主総会で議決権を行使することができない。
②当会社は、剰余金を配当するときは、A種種類株式1株につき1.1、 普通株式1株につき1の割合による金額をそれぞれの所有株式に対して支払う。

(株式の譲渡制限)

第7条
当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承任を要する。 当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承認したものとみなす。

(株券の不発行)

第8条
当会社の株式については、株券を発行しない。

第3章  株主総会

(株主総会)

第9条
当会社は、毎事業年度の終了後2か月以内に定時株主総会を開き、 必要に応じて、臨時株主総会を開催するものとする。

(招集)

第10条
株主総会は、社長たる取締役が招集するものとする。
②株主総会を招集するには、会日より3日前に、各株主に対して、 その通知を発することを要する。
③社長たる取締役に事故があるときは、予め定めた順序により他の取締役が株主総会を招集する。

(議長)

第11条
株主総会の議長は、社長たる取締役がこれに当たる。
②社長たる取締役に事故があるときは、予め定めた順序により他の取締役が株主総会の議長となる。

(決議の方法)

第12条
株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、 出席した株主の議決権の過半数をもって決する。

(議事録)

第13条
株主総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、 議長及び出席した取締役がこれに記名押印することを要する。

(種類株主総会)

第14条
第9条ないし第13条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。

第4章  役  員

(員数及び任期)

第15条
当会社には、取締役を2名以上置く。
②取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち 最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
③補欠又は増員により選任した取締役の任期は、 その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。

(代表取締役及び社長)

第16条
当会社に代表取締役1名を置き、取締役の互選によって定めるものとする。
②代表取締役は社長とする。

(役員報酬)

第17条
取締役の報酬は、それぞれ株主総会の決議をもって定める。

第5章  計  算

(事業年度)

第18条
当会社の事業年度は毎年7月1日から翌年6月31日までの年1期とする。

(配当金)

第19条
株主に対する配当金は、毎事業年度の末日現在の株主に配当するものとする。

第6章  附  則

(規定のない事項)

第20条
この定款に規定のない事項はすべて会社法その他の法令の定めるところとする。

以上は、当会社が商号を変更して設立する株式会社暁記念交流基金の定款に相違ない。

平成26年2月12日

株式会社暁記念交流基金
代表取締役 長 谷 方 人